「天涯孤独の人」が亡くなったら・・・続き

 前回の記事の再考

 前回の記事を書いたあと読んだ本にこのように

 書かれていました。

 

 もし、死後の手続きをする人が誰もいな

 かったら、遺体の引き取り、火葬、埋葬は、

 亡くなった場所の市町村が行うこととされ

 ています。しかし、市町村はそれ以外の

 こと、例えば葬儀、部屋の片づけ、遺品の

 処分、病院や介護施設の費用の精算などは

 してくれません。(p172)

  『家族に迷惑をかけたくないあなたが

  認知症になる前に準備しておきたいこと』

  著者 海老原佐江子  発行所 WAVE出版 

  

 自治体は火葬、埋葬、遺骨の引き取りまでで

 葬儀はやってくれないそうです。

 

 前回取り上げた記事  

 だれかが葬儀をせざるをえないのが実情

 だといえます。実際問題、相続人でない

 親族や、生前に縁故のあった人(近隣の

 人やケースワーカー等)が葬儀を執り

 行い、その費用を負担するケースは多く

 あります。

 

 しかし、死亡した被相続人の相続財産に

 ついては、法定相続人や相続財産管理人

 以外は管理することができませんので、

 相続人でない方が善意で葬儀を行ったと

 しても、その方が被相続人の遺産を使う

 ことはできません。

  引用元 幻冬舎 GOLD ONLINE  

  連載 現場第一主義の司法書士がレクチャーする

  「相続まめ知識」【第27回】2022/03/06

   https://gentosha-go.com/articles/-/41351

 

 少し気になったので、

 「身寄りのない人の葬儀」で検索して

 みました。長くなりますが、葬儀会社の

 HPを記載します。

 

 

 身寄りがなく、近隣との交流もない高齢者が

 亡くなった場合

 遺族がいない場合には、法律に基づき死亡地

 の市町村長が埋葬または火葬を行うことに

 なります(墓地、埋葬等に関する法律第9条)※

 このような場合、死亡地の市町村長が故人の

 葬儀を行うわけではなく、すぐに火葬する

 ことになります。(中略)

 身寄りのない故人は遺骨・遺品の引き取り手

 がいない場合がほとんどのため、それらは

 市町村が管理することになります。

 引用元 よりそうお葬式

 https://www.yoriso.com/sogi/article/miyoriganai-sogi/

 

 やはり葬儀までは行わないようです。

 

 身寄りのない人の葬儀は誰が行う?

 身寄りのない人が亡くなった場合、役所はまず

 戸籍から親族を探して遺体の引き取りや埋葬を

 お願いします。親族が見つかり遺体を引き

 取っていただければ、その親族が火葬や埋葬を

 行うことになります。(中略)

 親族がいなくても地域の方とのつながりが強け

 れば、近隣の方が葬儀を引き受けてくれる場合

 もあります。親族が全くいなかったり、遺体の

 引き取りを拒否されてしまったりした場合は、

 死亡地の自治体が遺体を引き取り、法律に

 基づいて火葬・埋葬を行います。

 日本の法律では遺体は火葬・埋葬しなくては

 いけませんが、宗教者を招いての葬儀は義務

 ではありません。

 自治体が埋葬を行う場合は、宗教儀礼を省き、

 簡素な火葬・埋葬のみとなることがほとんどです。

 引用元 北のお葬式ブログ 

 https://sohshiki.jp/blog/885-2/

 

 身寄りのない人の葬儀費用はどうするのか?

 親族が遺体を引き取って葬儀を行う場合、故人

 に財産が残っていればその財産を葬儀費用に

 充当することができます。

 しかし、葬儀を行う側にも故人にも財産が

 ほとんどなかった場合は困ってしまいます

 よね。(中略)

 葬儀や埋葬の費用がない場合には以下のような

 給付制度もありますので、利用を検討して

 みましょう。

 葬祭給付金

 故人が健康保険など公的医療保険に加入して

 いる場合、葬儀費用として給付金を受け取る

 ことができます。

 埋葬給付金

 故人が健康保険など公的医療保険に加入して

 いる場合、埋葬を行った方が埋葬費用の給付

 を受けることができます(上限金額あり)。

 葬祭扶助制度

 自治体が火葬・埋葬を行うための最低限の

 金額を支給する制度です。

 下記の場合が対象です。

 ・生活保護を受けていた人が亡くなり、遺族・

  親族以外の人が葬儀をする場合

 ・生活保護を受けていた人が亡くなり、遺族・

  親族が葬儀をするが、葬儀を行う自身も

  生活保護を受けているなど葬儀費用が捻出

  できない場合

 引用元 ウィズハウス スタッフブログ

 https://with-house.jp/blog/2019/09/7217/  

 葬儀をするお金がない場合の主な対処法4つ

 【3】公的医療保険の給付金制度を利用する

 故人が健康保険などの公的医療保険に加入して

 いる場合、行政や健康保険組合から葬儀に

 関わる給付金が給付されます。

 葬祭給付金(葬祭費)

 公的医療保険に入っている本人が亡くなり

 葬祭を行った場合、喪主または施主が葬祭費用

 として受け取ることができる給付金です。

 給付金額は医療保険の加入先や受取人と個人の

 関係などによって異なります。

 申請する際には、葬祭を行った人の氏名を確認

 できる書類(会葬礼状、葬祭を行った領収証

 など)が必要となります。

 埋葬給付金(埋葬料)

 公的医療保険に入っている本人または扶養家族

 が亡くなった際に、埋葬費用として受け取る

 ことができる給付金です。

 引用元 ウィズハウス スタッフブログ

 https://with-house.jp/blog/2020/12/7111/

 

 相続人でなくても給付金を申請することが

 できるのです。

 近藤氏の記事では給付金のことは触れられて

 いませんでした。

 「身寄りのない人」と言えども財産のある人、

 生活保護を受けていた人など様々なのです。

 「天涯孤独」とひとくくりにするのは

 いかがなものでしょう。

 

 ※墓地、埋葬等に関する法律

 第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者が

 ないとき又は判明しないときは、死亡地の

 市町村長が、これを行わなければならない。